真の資産形成価値を届ける 株式会社フィナンシャルマネジメントコネクト
産業FPは、企業が費用を負担し、従業員に無償で提供される中立のファイナンシャル相談窓口です。コミッションを受け取る経路が、契約上どこにも存在しません。
それでも専業として成立するように、報酬構造を設計し直しました。
主担当(専業)と、専門家パネル(本業あり)の二層で募集します。
※ 主担当産業FPの数値です。成果連動要素は一切含みません。契約件数・成約率をKPIに置かない設計です。
※ 専門家パネル(弁護士・税理士・社労士・司法書士・中小企業診断士)は本業を持ったまま、照会1件2時間・年数件からの参加です。
「無料相談」が販売の入口として使われ続けた結果、企業は良質な提供者と不良な提供者を見分ける能力を失いました。見分けがつかないなら、企業は最悪を前提に判断します。そして最初に淘汰されるのは、良質な提供者のほうです。
過去に販売トラブルを経験した人事部門は、次の提案を中身で判断しません。構造で判断します。「中立です」という言葉は、もはや情報を持ちません。
相談だけで生計が立たなければ、FPは必ずどこかで販売に戻ります。中立性を掲げた制度が、中立でいられない担い手を自ら供給することになります。
面談室のドアが閉まれば、そこは観測不能な空間です。守秘義務を外せば相談窓口は機能しない。監視による解決は、原理的に不可能です。
だから産業FPは、性善説を採りません。
裏切りが割に合わない構造を、報酬設計そのものに埋め込みます。
従業員の相談は、住宅や教育費から始まって、必ず税務・法務・年金に波及します。これらは業務独占資格の領域です。無資格で「一般論として」踏み込めば、それは業法違反になります。
だから産業FPは、一次窓口と専門家パネルの二層で設計しています。
| 主担当 産業FP | 専門家パネル | |
|---|---|---|
| 就業形態 | 専業 | 本業あり |
| 役割 | 一次窓口・傾聴・整理・トリアージ・接続 | 業務独占領域のスポット対応 |
| 対象資格 | FP技能士/保険募集人/IFA/宅建士 | 弁護士/税理士/社労士/司法書士/中小企業診断士 |
| 工数 | 月 12.5 日(10社) | 年数件・1件 2時間 |
| 報酬 | 顧問料の70%(定額) | 1件 ¥20,000〜35,000 |
| 時間単価の目安 | 約 ¥7,700 | 約 ¥12,600 |
契約企業10社までを受け持ち、従業員の一次窓口になります。傾聴・家計の整理・制度の説明・トリアージ・接続まで。
月12.5日を要するため、副業では成立しません。だから専業として食える報酬水準に設計し直しました。
主担当から接続された相談に、ご自身の専門領域だけ対応します。1件2時間程度、年数件から。本業の妨げになりません。
嘱託産業医と同じ経済です。高い時間単価と低い工数。だから弁護士・税理士でも参加できます。
パネル対応の範囲を超える継続受任は、従業員と専門家の直接契約です。本部も主担当も一切関与しません。
紹介料を受け取れば、接続の判断が歪みます。弁護士法27条の要請でもあります。
月額顧問料は「社会保険被保険者数 × 1,100円(下限 110,000円)」。その70%が、定額で認定産業FPに支払われます。
※ 工数は1社あたり月1.25日(社保100名相当)を基準に算出しています。実績データに基づく前提値であり、規模により変動します。交通費等の実費の扱いは業務委託契約に定めます。
いずれも「気をつける」で守るものではありません。守らざるを得ない状態を、契約と手続でつくります。
本制度を通じて生じたいかなる契約についても、認定産業FPは手数料・報酬・便益を受領しません。変更には取締役会決議を要します。
中立なFPにとっては失うものがなく、販売依存の事業者にとっては参入不能を意味する。だからこの一点が、担い手を分ける唯一のコストとして働きます。
報酬は担当社数に対する定額です。契約件数・成約率・提案件数は、評価指標として設定しません。
測った瞬間に、それは目標になります。測定は誘導です。だから測りません。
従業員本人から明示的な要望があった場合でも、面談当日の提案・商品名の言及は禁止。本部の第三者確認と企業への通知を経て、中7日以上空けた別枠でのみ開示できます。
密室でできることを、密室の外に追い出す。観測できない行動を、記録の残る手続に変換する仕組みです。
専門家パネルへの接続、外部代理店への引継ぎについて、本部も主担当も一切の紹介料を受領しません。
接続の判断者が接続から何も得ない。ここを外すと、コミッションを排除した意味が別の経路で失われます。
求められるものが根本的に違います。主担当は専業、パネルは本業を持ったままです。
10社で月12.5日。専業を前提とした働き方になります。
年数件・1件2時間から。本業の妨げになりません。
研修費は、収益源である以前に選別装置です。ここを下げると、制度の中立性そのものが崩れます。
| コース | 研修費 | ライセンス料 | 担当可能規模 |
|---|---|---|---|
| 基礎コース | ¥200,000 | — | 社保300名以下 |
| マスターコース | ¥400,000 | — | 社保300名以下 |
| ドクターコース | ¥400,000 | ¥700,000 | 制限なし |
| 入会金(初回のみ) | ¥100,000 | — | — |
| 年会費 | ¥60,000/年 | — | — |
| 専門家パネル(研修は半日) | 入会金 ¥50,000 | 年会費 ¥30,000 | 照会1件 ¥20,000〜35,000 |
※ 研修費は助成金の対象となる場合があります。ドクターコースは、助成金上限の制約下でも受講できるよう、研修費とライセンス料を分離した費目構成としています。
※ 専門家パネルに金融実務の研修は行いません。お伝えするのは、守秘義務の範囲と、企業への報告境界だけです。
ドクターコース(¥1,200,000)の場合でも、8社を担当していれば約2ヶ月で回収します。担当上限の10社に達した時点で、年間 ¥9,240,000(社保100名基準)。
契約企業の従業員に対しては、原則として禁止です。従業員本人から明示的な要望があった場合のみ、本部の第三者確認・企業への通知・中7日以上の期間を経た別枠で開示できますが、その場合も認定産業FPは一切の報酬を受領しません。契約企業以外での本業については、この制限は及びません。
できません。10社という上限は品質維持のためのものであり、事業拡大を理由に緩和しない旨を制度運営規程に定めています。社数を増やすのではなく、1社あたりの単価が社会保険被保険者数に連動して上がる設計です。
専門家パネルへ接続します。税務相談は無償でも税理士以外は行えず(税理士法52条)、具体的な法律相談は弁護士のみ(弁護士法72条)、年金の個別手続は社労士の業務独占(社労士法27条)です。「一般論として」と留保をつけても、実質が個別助言なら違反になります。この違反は認定取消および契約即時解除の対象です。業法違反は、事業そのものを止めるためです。
関連法人を含む個人相談10,000件超・法人相談300件超の実績データに基づく前提値です。従業員の相談率15%、転換率30%という数値も、仮説ではなく既存オペレーションで検証済みのものです。ただし大規模企業での線形性は現在パイロットで実測中であり、確定値ではありません。
報告は個人を特定できない統計値に限定します。相談件数、カテゴリ別構成比、年代別傾向、全社的な課題の所在まで。氏名・部署・個別の相談内容は、企業から求められても開示しません。この境界は制度運営規程と顧問契約書の双方に明記されています。
なりません。専門家パネルへの接続について、本部も主担当も紹介料を受領しません。パネル対応の範囲を超える継続受任は、従業員と専門家の直接契約であり、当社は一切関与しません。弁護士法27条の非弁提携禁止の要請でもあります。結果として顧問契約に至るかどうかは、専門家ご自身と従業員の間の問題です。
契約企業1社(社保100名)につき年3件を上限として設計しています。パネル1名あたりでは年20〜30件程度を想定していますが、これは事業規模の拡大に伴って増える数値です。パイロット期間中に実勢を検証します。参加時点で件数を保証するものではありません。
可能です。保険募集人登録の返上は求めません。登録がなければ保険の意向把握や商品説明そのものができないためです。ただし、担当する契約企業の従業員からは成約型の報酬を一切得られません。そのうえで、募集人登録を保有している事実と報酬受領が禁止されていることを、契約企業に対して事前に書面開示します。隠すより強い、と考えています。
主担当産業FP・専門家パネルの募集説明会を実施しています。制度運営規程および業務委託契約書のひな形は、説明会にて開示します。どちらの層をご検討かをお知らせください。
説明会に申し込む産業FP認定制度 運営
登録商標 第7064696号(第36類・第41類)/ 2026年7月15日登録
記載の金額はすべて税別表記です。本ページの内容は制度運営規程に基づきます。