真の資産形成価値を届ける 株式会社フィナンシャルマネジメントコネクト
産業医が健康を担うように、産業FPが従業員のお金を担います。費用は会社が負担し、従業員の負担はゼロ。そして、保険は売りません。売って報酬を得る経路が、契約上どこにも存在しないためです。
背後には、弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・中小企業診断士による専門家パネルが控えています。
住宅ローン、教育費、親の介護費用、離婚、借入。従業員の意思決定に最も強く効いているのは、多くの場合お金の問題です。にもかかわらず、社内には相談先がありません。
借入や家庭の事情を上司や人事に話せば、評価に響くのではないかと考えるのが自然です。結果、問題は表面化しないまま進行します。
無料のライフプラン相談は、多くの場合その先に商品販売があります。福利厚生として導入した結果、社内で販売トラブルが起きた事例は珍しくありません。
「中立です」という説明を、人事はどう検証すればよいのか。言葉ではなく構造で確認できなければ、導入の判断はできません。
産業医制度が80年機能してきたのは、面談を監視しているからではありません。報酬経路と独立性という「行動の手前にある構造」だけを規制したからです。産業FPはこの設計思想を継承します。
| 産業医 | 産業FP | |
|---|---|---|
| 費用負担 | 企業 | 企業 |
| 従業員の負担 | なし | なし・回数制限なし |
| 専門領域 | 健康 | 家計・年金・住宅・相続 |
| 企業への報告 | 個人を特定しない範囲 | 統計値のみ(氏名・部署・相談内容は非開示) |
| 販売行為 | そもそも売る商品がない | 契約上、報酬を受け取る経路がない |
| 人事評価への関与 | なし | なし(規程で明文禁止) |
| 専門外への対応 | 専門医へ紹介 | 専門家パネルへ接続(紹介料なし) |
算定基礎届に基づく数値のため、当社にも御社にも操作の余地がありません。「誰を数えるか」の交渉が発生しない設計です。
※ 表示は税別です。社保100名未満の場合も下限 ¥110,000 が適用されます。
従業員のお金の相談は、住宅や教育費から始まって、必ず税務・法務・年金に波及します。これらは業務独占資格の領域です。産業FPが「一般論として」踏み込めば、それは業法違反になります。だから最初から三層で設計しています。
従業員の一次窓口。傾聴・家計の整理・制度の説明・トリアージ・接続まで。FP技能士に加え、保険募集人・IFA・宅地建物取引士のいずれかを保有します。
業務独占領域をスポットで対応。弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・中小企業診断士。報酬は当社が定額で支払います。社会保険被保険者100名につき年3件まで、顧問料に含まれます。
パネル対応の範囲を超える継続的な受任(相続手続・訴訟・顧問等)は、従業員ご本人と専門家の直接契約です。当社も産業FPも関与せず、紹介料も受領しません。
紹介料が発生すれば、産業FPには「パネルに回すと収入が増える」動機が生まれます。保険コミッションを排除した意味が、別の経路で失われることになる。弁護士法27条(非弁提携の禁止)の要請でもあります。
過去に類似のサービスで販売トラブルを経験された企業が、次の提案を疑うのは正しい判断です。中立性は説得では伝わりません。検証可能性でしか伝わらないと考えています。
産業FPは、本制度を通じて生じたいかなる契約についても、保険会社・金融機関・代理店から一切の手数料・報酬・便益を受領しません。変更には運営会社の取締役会決議を要します。
産業FPへの業務委託料は担当社数に対する定額であり、成果連動要素を含みません。契約件数・成約率を評価指標に置きません。測定は誘導になるためです。
従業員への金融商品の提案は原則禁止。本人から明示的な要望があった場合も、当日の提案は禁止です。運営会社の第三者確認と貴社人事部門への通知を経て、中7日以上を空けた別枠でのみ開示します。
専門家パネルへの接続、外部代理店への引継ぎについて、運営会社も産業FPも一切の紹介料を受領しません。接続の判断者が接続から何も得ない構造とすることで、判断の歪みを防ぎます。
コミッションを受け取る経路が契約上どこにも存在しないことを、貴社の顧問弁護士にご確認ください。
制度運営規程、業務委託契約書、外部代理店との業務提携契約書を開示します。中立性は、宣言ではなく契約書で確認していただくものだと考えています。この境界が曖昧なままでは、従業員は相談窓口を使いません。制度運営規程と顧問契約書の双方に明記しています。
貴社からご要望があった場合も、産業FPはこれを拒否し、運営会社に報告する義務を負います。この義務は専門家パネルにも同様に及びます。
運営会社および関連法人において、既に以下の実績があります。相談率・工数などの前提値は、仮説ではなくこの実オペレーションから得られたものです。
※ パイロット導入企業(電子部品メーカー・建設デベロッパー・医療機器メーカー)については、PR開示合意の締結後に社名を公開します。
貴社の社会保険被保険者数、拠点構成、既存の福利厚生制度を確認します。所要 60 分程度。
制度運営規程、産業FPとの業務委託契約書、専門家パネルとの委託契約書、外部代理店との業務提携契約書を開示します。顧問弁護士によるご確認を推奨しています。
算定基礎届の写しにより被保険者数を確認し、月額を確定します。契約書には基準日を明記します。
主担当を確定し、成約型資格(保険募集人・IFA・宅地建物取引士)の保有状況と報酬受領禁止を書面で開示します。あわせて、従業員向けの告知資料をご提供します。制度の趣旨、相談内容が人事に伝わらないこと、費用が発生しないことを明示します。
訪問・オンラインを組み合わせて実施します。四半期ごとに統計報告を提出します。
その懸念は正当なものです。産業FPは、企業側から「売らないと約束する」という形では応じません。代わりに、コミッションを受領する経路が契約上存在しないことを、契約書一式の開示によって検証していただきます。貴社の顧問弁護士にご確認いただくことを推奨しています。
面談当日の提案・商品名の言及は禁止されています。運営会社の第三者確認、貴社人事部門への事前通知を経たうえで、面談日から中7日以上を空けた別枠でのみ開示できます。この場合も産業FPは一切の報酬を受領せず、外部代理店へ引き継ぎます。
専門家パネルへ接続します。税務相談は無償であっても税理士以外は行えず(税理士法52条)、具体的な法律相談は弁護士のみ(弁護士法72条)、年金の個別手続は社会保険労務士の業務独占です(社労士法27条)。産業FPが自らの資格範囲を超えて助言することは規程で禁止しており、違反は認定取消および契約即時解除の対象としています。パネル対応は社会保険被保険者100名につき年3件まで、顧問料に含まれます。
顧問料の範囲内です(社保100名につき年3件)。パネルへの報酬は当社が定額で支払っており、貴社にも従業員にも請求は発生しません。この範囲を超える継続的な受任は従業員ご本人と専門家の直接契約となり、当社は紹介料を含め一切関与しません。
1社あたりの固定工数(人事との打合せ、報告書作成、契約管理)は被保険者数に比例して減らないため、下限を設けています。ただし従業員1名あたりの単価が高くなることは事実です。相談実施率が小規模企業ほど高くなる傾向はありますので、初回打合せで実質的な費用対効果をご確認ください。
個別見積となります。実務上は、事業場単位またはグループ会社単位で契約を分割し、それぞれに担当産業FPを配置する形をお勧めしています。1名の産業FPが担当できる社数には上限(10社)を設けており、大規模拠点を単独で担当させると相談の質が維持できないためです。
算定基礎届に基づく数値であり、双方に操作の余地がないためです。また社会保険被保険者は厚生年金加入者であり、年金・保険・退職後設計の当事者そのものです。課金対象と相談ニーズを持つ母集団が一致します。
産業FP制度 運営
登録商標 第7064696号(第36類・第41類)/ 2026年7月15日登録
記載の金額はすべて税別表記です。本ページの内容は制度運営規程に基づきます。